ZIN株式会社は、入国管理局(出入国在留管理庁)の就労ビザ審査における企業カテゴリーについて、カテゴリー2に分類されております。

CATEGORY 2

カテゴリー2

前年分源泉徴収税額が 1,000万円以上 の企業

企業カテゴリー制度について

出入国在留管理庁では、就労ビザ(在留資格)の審査にあたり、申請人が所属する企業・団体を一定の基準により4つのカテゴリーに区分しています。所属機関のカテゴリーに応じて、提出書類の簡素化や審査期間の短縮など、手続上の優遇措置が適用されます。

カテゴリー1 日本の証券取引所に上場している企業、保険業を営む相互会社、日本又は外国の国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人、日本の国・地方公共団体認可の公益法人、法人税法別表第1に掲げる公共法人、一定の条件を満たす団体・個人 等
カテゴリー2 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表における、源泉徴収税額の納付金額が 1,000万円以上 ある団体・個人
カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4 カテゴリー1、2、3のいずれにも該当しない団体・個人

※ カテゴリーの分類基準は、出入国在留管理庁の定める基準に基づきます。最新の情報については、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトをご参照ください。

IMPORTANT

【2026年4月15日施行】技人国ビザに日本語N2要件が新設されました

2026年4月15日、出入国在留管理庁の運用変更により、技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの申請において、「対人業務」に従事する外国人材が カテゴリー3またはカテゴリー4 の企業で働く場合、CEFR B2レベル以上(JLPT N2相当)の日本語能力の証明が新たに必須となりました。

▶ 施行日:2026年4月15日

✓ ZINはカテゴリー2のためN2要件の対象外

ZINで働く外国人材は、N2要件の対象外です

ZINは カテゴリー2(前年分源泉徴収税額1,000万円以上)に分類されているため、技人国ビザの申請における新たな日本語N2要件の 対象外 となります。対人業務に就く場合でも、JLPT N2等の日本語能力証明書の提出は不要です。

改正の概要

これまで技人国ビザの取得に法律上の日本語能力要件はなく、企業の業務内容や本人の学歴・実務経験が審査の中心でした。今回の改正により、日本語を使って顧客や取引先と直接やりとりする「対人業務」に就く場合、カテゴリー3・4の企業ではN2レベル以上の日本語能力証明が必須となりました。

カテゴリー別の取り扱い(N2要件)

カテゴリー 企業の特徴 N2要件
カテゴリー1 上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人 など 対象外
カテゴリー2 前年分の源泉徴収税額が 1,000万円以上 の企業
▶ ZINはこちらに該当
対象外
カテゴリー3 前年分の源泉徴収税額が1,000万円未満の企業 対象
カテゴリー4 新設法人など源泉徴収税額が不明の企業 対象

対象となる「対人業務」の例

日本語を使用して顧客や取引先と直接コミュニケーションを取る業務が「対人業務」に該当します。

  • 翻訳・通訳:社内外の会議や商談における通訳業務
  • 語学教育:日本人向けの外国語講師(授業運営に日本語が必要)
  • 営業・販売:法人営業、店舗での接客販売、カスタマーサポート
  • 広報・マーケティング:日本語でのプレスリリース作成、メディア対応
  • コンサルティング:日本人顧客への提案・助言業務

認められる日本語能力の証明方法

N2レベル以上の日本語能力を証明する方法は、JLPT(日本語能力試験)だけではありません。出入国在留管理庁が認める主な証明手段は以下のとおりです。

試験名 合格基準 備考
JLPT(日本語能力試験) N2以上合格 最も一般的。年2回(7月・12月)実施
BJT(ビジネス日本語能力テスト) 400点以上 ビジネスシーン特化。CBT方式で随時受験可
J.TEST 550〜600点以上(A-Cレベル) 年6回実施。実用的なビジネス日本語を測定
NAT-TEST 2級以上 年6回実施。JLPTと類似の出題形式

N2要件が免除されるケース

以下の条件に該当する場合は、カテゴリー3・4の企業であってもN2要件が免除されます。

  • 日本の大学・大学院を卒業:日本国内の大学(学部)または大学院を卒業・修了した方
  • 日本の専門学校を卒業(専門士取得):「専門士」の称号を取得した方
  • 日本に20年以上在住:長期在住により高度な日本語力を有する方
  • カテゴリー1・2企業での就労:そもそもN2要件の対象外(ZINはこちらに該当)
  • 対人業務に該当しない職種:プログラマー、研究者、設計者など、顧客・取引先との直接的なやりとりが業務に含まれない職種

※ 本ページの内容は2026年4月15日施行の出入国在留管理庁による運用変更に基づく一般的な解説です。個別の申請・審査については、最新の公式情報および専門家にご確認ください。
※ 既に技人国ビザで在留中の方が在留期間を更新する場合は、現時点では直ちに影響を受けるものではありません。

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